「一般名処方」に関するお知らせ

「一般名処方」を実施しています。

「一般名処方」とは、処方せんに薬の「有効成分」を記載することです。
従来は、薬の「商品名」で記載されていましたが、現在一部の薬について十分な供給が難しく、手元に薬が届かない状況が続いています。
そのため「有効成分」の記載により、幅広く同じ成分の薬を選ぶ事が可能になり、患者様に必要な薬が提供しやすくなります。また、医療費の軽減にもつながります。

令和6年10月1日、厚生労働省は「医薬品の自己負担の新たな仕組み」を公表しました。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)について、患者様自らがこの先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)との差額の一部を「選定療養費」として、自己負担して頂く仕組みです。
→ 厚生労働省ホームページ参照

*「選定療養費」とは、保険診療と保険外診療を併用できる制度の一つで、保険外診療にあたります。
例えば、入院の際に個室を希望された場合、差額ベッド代、などがこれに該当します。